こんにちはヤーコです♪ 空撮を目的としてドローンを始め、練習・勉強しながら得た知識・経験を
これからドローンを始める人向けに記録しています
ドローンを屋外で飛行させようとする場合、許可が無いと飛行できない場所が数多くあります
ドローン飛行許可を取得することで、様々な場所でのドローン飛行が可能になりますが
しかし、飛行許可申請を取得しても、飛行できない場所、飛行できない方法、があります
今回は、ドローン飛行許可申請を取得しても飛行不可な場所・方法を紹介します
ドローンに関係する法律・ルールはこちら
航空法によるドローン飛行規制とは
2022年6月20日から、ドローンの機体登録制度が始まります
併せて航空法改正により、航空法による規制適用されるドローン機体重量も
これまでの200g以上から、100g以上に変更になります
実質、屋外で飛行可能なほぼ全ての機体に、航空法の規制が適用される事になります
航空法の規制は、「飛行場所の規制」と「飛行方法の規制」に分けられ
飛行場所
- 空港周辺での飛行禁止
- 地表から150mを超える上空の飛行禁止
- 人口密集地域(DID地区)では飛行禁止
- 公道からの離着陸は禁止
飛行方法
- 他者や他所有物から30m以内では飛行禁止
- ドローンが目視できない飛行は禁止
- 夜間の飛行は禁止
- イベント・催し物がある所では飛行禁止
- 公道からの離着陸は禁止
- 危険物の輸送や、物資の投下は禁止
- 飲酒操縦は禁止
航空法の規制範囲は広く、ドローンの醍醐味である「自由自在に」「様々な場所から」飛行・撮影を楽しもうとするには
必ず、国交省への「飛行許可申請」が必要になってきます
国交省に申請するドローン飛行許可「DIPS」
ドローン飛行許可の申請は、国交省によるドローン飛行許可申請システム「DIPS」を活用したオンライン申請が可能です。
DIPSを活用してドローン飛行許可申請をする事で
上記の航空法で規制されている飛行場所、飛行方法が緩和されます
飛行許可申請には、2つの方法があります
包括申請・・・期間、場所を問わない飛行許可を求める申請
個別申請・・・期間や場所を限定して飛行許可を求める申請
包括申請は、期間は1年間、場所も日本全国どこでも、とする便利な申請方式です
但し、包括申請できない飛行場所・飛行方法もあります
- 「空港周辺」
- 「150m以上上空」
- 「人口集中地区上空での夜間飛行」
- 「人口集中地区上空での目視外飛行」
- 「夜間の目視外飛行」
- 「補助者を配置しない(1人での)目視外飛行」
- 「趣味目的での飛行」
- 「研究開発(実証実験)目的での飛行」
- 「イベント上空での飛行」
は個別申請を行う必要があります
飛行許可を取得しても飛行できない場所
DIPSでの飛行許可申請を行い、飛行許可を得たとしても、飛行出来ない場所、飛行方法があります
飛行出来ない場所
「無人航空機等飛行禁止法」に当てはまる場所
- 国会議事堂
- 皇居
- 各国公使館
- 最高裁判所
- 政府の重要施設
- 電子力発電所
- 国立図書館
空港敷地内および300m範囲内・・・小型無人機等飛行禁止法が適用されます。
他人の所有地・・・民法によって、他者の土地の上空も、所有権が認められる事になっているます。よって、許可なく他者の土地上空を飛行させるのは違法行為とされます。
緊急用務空域・・・警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合、無人航空機の飛行は原則禁止です。
緊急用務空域(緊急用務空域)は、国交相ホームページやTwitteにて公示されます
地方条例によってドローン飛行禁止が定められた地域
地方条例によってドローンの飛行を禁止している地域が日本全国には多くあります
例えば、東京都では東京都立公園条例により東京都内の公園でのドローン飛行を原則禁止としています。
各都道府県、市区町村のドローン飛行ルールを確認しましょう
こちらで、地方条例によるドローンなど無人航空機の規制が閲覧できます
飛行許可を取得しても飛行できない方法
飛行出来ない方法
危険な飛行・・・
- 人や物への接触の危険があるほど近距離での飛行
- 低空での高速飛行
酒酔い飛行・・・当然、飲酒した状態での飛行操縦は禁止です。
道路上での離発着・・・道路上での離発着は道路交通法違反となる為禁止です
交通の妨げになる道路上の低空飛行も禁止です
但し、道路使用許可を得る事で、道路上での離発着が可能になる場合もあります
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