こんにちはヤーコです♪趣味としてドローンを始め、練習・勉強しながらその経験を記録しています。
ドローンを始めたいと思っているけれど、
「ドローンって簡単に扱えなかったり、使用制限が厳しいんじゃ。。。」
て思う方、多いのではないでしょうか。
そういった漠然とした不安がある方に向けて
今回はドローンに関わる法規制やルールについて調べてみました
ドローンを使用するのに必要な免許
ドローンを使用する為に、絶対に必要な免許はありません!(2023年6月現在)
ドローンを飛行させる事は、基本的には誰でも可能です。
「ドローンは国家資格がないと飛行できない・・・」と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが
2022年12月から制度開始したドローン国家資格は、
現状は、持っていてもいなくてもあまり機能的メリットがない資格となっています。
(その他に多種多様な民間資格がありますが、国家資格よりもさらにお飾りになるため、ほぼ取得する意味はありません)
但し、飛ばす場所、飛ばし方は航空法や無人航空機等飛行禁止法、地方自治体の条例などによって制限されています。
ドローンの法規制
ドローンの法規制を考えるにあたって、使用するドローンの重さが重要になってきます。それは
- 100g以上のドローン
- 100g未満のドローン(一般的にトイドローンと呼ばれる)
この二つで法規制が異なります。当然より重い100g以上のドローンの方が規制は厳しくなります。
※2022年6月以前は、200g未満までは航空法規制対象外でしたが法律改正により100g以上が航空法規制対象になりました
100g以上のドローンは、「航空法」により、下記の規制が適用されます
- 150mより上空に飛ばしたらダメ
- 人やモノから30m以上離れないとダメ
- ドローンを目視できる範囲で飛ばさないとダメ
- 日中に飛ばさないとダメ
- 人口密集地域で飛ばしてはダメ
- 催し物がある所で飛ばしてはダメ
- 道路からの離着陸はダメ
- 危険物の輸送、物資の投下はダメ
- 飲酒操縦はダメ
という制限が課せられます。結構な数がありますね。
しかしながら、これらの規制は100g未満のドローンは課せられません。
※下記のURLは国交省が出しているドローン使用に関するルールです。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001414567.pdf
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その他の法規制
ドローンの重さに関係なく下記の法律規制が適用されます。
- 電波法
- 小型無人機飛行禁止法
- プライバシー法
- 民法
- 河川法、道路交通法
- 地方条例
具体的には
- 国家の重要施設(政府関係施設や電子力発電所等)での飛行禁止 (小型無人機飛行禁止法)
- 他人の私有地では無許可の飛行禁止(民法)
- 「技適マーク(技術基準適合証明マーク)」というものが付いていないドローンは飛行禁止(電波法)
- 撮影をする場合は他の人や他者の物品を撮らないように注意が必要。プライバシー侵害の可能性がある(プライバシー法)
- 撮影映像をインターネット等で公開する場合は個人情報にはぼかしを入れるなどの配慮をすること(プライバシー法)
これらがドローンを使用する場合に守るルールです。
航空法に引っかからない100g未満のドローンであっても、人が多い場所や誰かの迷惑になる飛行は絶対にやめましょう。当然のマナーですからね。
今からドローンを始める人は、どこで飛ばせばよいのか・・・
これからドローンを始めたいけど、じゃあいったいどこで飛行させたら良いのか
⇒ オススメは航空法に引っかからない100g未満のドローン(技適マークあり)で、
屋内や、他人の迷惑にならない広い公園やグラウンド、等での飛行が推奨されます
また、100g以下のドローンだと風の影響で屋外飛行が難しい場合があるので、屋外で飛行させたい場合は
風耐性のあるドローンを購入し、人口密集地域ではない大きな川や海上での飛行させるのがおすすめです
おすすめのドローンはこちら
しかしながら、地域別にドローンに関する条例が様々あり、守らなければなりません
例えば東京都内や福岡市等の大都市の公園では、原則ドローンの飛行に関しては禁止されています。
という事は、公園でドローンを飛ばして良いかどうかは、市区町村によって違います
お住いの地域や都道府県条例をしっかり確認しましょう。
2022年からドローンの国家資格制度が施行されました
2022年12月を持って、ドローンの国家資格制度が施行されました。
具体的には、資格を持つ方には、飛行できる地域・方法が拡大したり
国交省への許可が省略されたり、といった内容の制度となっています
- 1等無人航空機操縦者技能証明(基本・目視外・夜間・25kg以上)
- 2等無人航空機操縦者技能証明(基本・目視外・夜間・25kg以上)
1等資格は、今まで飛行できなかった機体が見えない状態で街中など人が近くにいる場合の飛行をすることができる(許可等が必要)、ビジネスやサービス拡大を目指した免許資格。
2等資格は、上記の飛行はだめですが、これまで許可や申請が必要だった飛行が、許可申請不要で認められます。
国家資格と同時に、機体認証制度も導入されています。
機体認証制度は、飛行する無人航空機が構造的な不備が無く安全に設計できているかどうか認証が必要になるという制度です。
全ての無人航空機に認証が必要なわけではありませんが、上記の1等資格で行えるような今まで出来なかった飛行方法や、2等資格で実現する許可承認申請不要で飛行させるには、認証された機体が必要です。
つまり、国家資格を持っていても、機体が認証されていなければ、制度を活用することが出来ません
そのため、従来の国交省への飛行許可承認制度は継続されます
1級資格・2級資格を持っていなくても、ドローンは飛行できます。
今回はここまで。次回は実際にドローンを飛ばせる場所を探していきます♪
ドローンのルールについてさらに詳しく解説
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